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箱根温泉供給株式会社

第一章
  総則
第一条 (この法律の目的)
この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもって目的とする。
第二条 (定義)
この法律で温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で 別表に揚げる温度又は物質を有するものをいう。


別表
1. 温度(温泉源から採取された時の温度とする。)・・・摂氏25度以上
2. 物質(下表に揚げるもののうち、いずれか1つ)

物質名 含有量(1kg中)
溶存物質(ガス性のものを除く) 総量1,000mg以上
遊離炭酸(CO₂) 250mg以上
リチウムイオン(Li+) 1mg以上
ストロンチウムイオン(Sr++) 10mg以上
バリウムイオン(Ba++) 5mg以上
フェロ又はフェリイオン(Fe++,Fe+++) 10mg以上
第一マンガンイオン(Mn++) 10mg以上
水素イオン(H+) 1mg以上
臭素イオン(Br+) 5mg以上
沃素イオン(I+) 1mg以上
フッ素イオン(F+) 2mg以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO₄++) 1.3mg以上
メタ亜ひ酸(HAsO₂) 1mg以上
総硫黄(S)(HS-+S₂O₃--+H₂Sに対応するもの) 1mg以上
メタホウ酸(HBO₂) 50mg以上
メタケイ酸(H₂SiO₃) 50mg以上
重炭酸そうだ(NaHCO₃) 340mg以上
ラドン(Rn) 20(100億分の1キュリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして) 1億分の1mg以上