第一章
総則
第一条 (この法律の目的)
この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもって目的とする。
第二条 (定義)
この法律で温泉とは、地中から湧出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で
別表に揚げる温度又は物質を有するものをいう。
別表
1. 温度(温泉源から採取された時の温度とする。)・・・摂氏25度以上
2. 物質(下表に揚げるもののうち、いずれか1つ)
物質名 | 含有量(1kg中) |
溶存物質(ガス性のものを除く) | 総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO₂) | 250mg以上 |
リチウムイオン(Li+) | 1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr++) | 10mg以上 |
バリウムイオン(Ba++) | 5mg以上 |
フェロ又はフェリイオン(Fe++,Fe+++) | 10mg以上 |
第一マンガンイオン(Mn++) | 10mg以上 |
水素イオン(H+) | 1mg以上 |
臭素イオン(Br+) | 5mg以上 |
沃素イオン(I+) | 1mg以上 |
フッ素イオン(F+) | 2mg以上 |
ヒドロひ酸イオン(HAsO₄++) | 1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸(HAsO₂) | 1mg以上 |
総硫黄(S)(HS-+S₂O₃--+H₂Sに対応するもの) | 1mg以上 |
メタホウ酸(HBO₂) | 50mg以上 |
メタケイ酸(H₂SiO₃) | 50mg以上 |
重炭酸そうだ(NaHCO₃) | 340mg以上 |
ラドン(Rn) | 20(100億分の1キュリー単位)以上 | ラヂウム塩(Raとして) | 1億分の1mg以上 |