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■温泉利用施設における温泉の掲示項目が追加されます。

温泉法施行規則の一部改正が、平成17年5月24日から、温泉利用施設において、 温泉に加水、加温、循環装置の使用、入浴剤、消毒処理などを行っている場合は、 その旨とその理由の掲示が必要(成分に影響を与える項目の掲示が必要)となります。
掲示を行う際には、あらかじめ都道府県知事等に届出が必要です。
神奈川県では、温泉成分等掲示届を提出する時に利用出来るよう、 成分に影響を与える項目の掲示事項についての様式(神奈川県HPへ)が作成されています。

❶ 掲示済みの項目と新たに掲示しなくてはならない項目・内容は次のとおりです。

すでに掲示済みの項目とその内容

温泉の成分等 源泉名、温泉の泉質、温泉の温度、温泉の成分、温泉成分の分析年月日等
利用上の注意事項 浴用又は飲用の禁忌症、浴用又は飲用の方法及び注意
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新たに掲示すべき項目と内容

加水 温泉に水(湯、氷、雪を含む。)を加えて利用する場合は、その旨及びその理由を掲示します。
加温 温泉を加温して利用する場合は、その旨及びその理由を掲示します。
循環・ろ過 浴槽等で使用された温泉を再び浴槽等で使用する場合は、 その旨(ろ過を実施している場合は、その旨を含む。)及びその理由を掲示します。
入浴剤、消毒 温泉に入浴剤を添加し、又は温泉を消毒して利用する場合は、 添加した物質の名称又は実施した消毒方法及びその理由を掲示します。

記入例はこちらをご覧下さい。

❷ 今回、追加掲示を行う際に留意すべき事項は以下のとおりです。

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温泉利用施設は、大人、子供、お年寄りが利用します。分かりやすく的確で正確な掲示とする必要があります。


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温泉利用施設は、大浴場から各室内のお風呂までさまざまです。また、浴槽の設置場所も室内から野外までさまざまです。掲示内容が見やすい脱衣所などに掲示することが望ましいでしょう。


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浴槽内に複数の浴槽がある場合で、加水、入浴剤等の使用を別個に行っている場合には、浴槽の位置図を作成するなどして、浴槽の加水、入浴剤等の使用の関連を掲示する必要があります。
また、温泉利用の浴槽とそれ以外の浴槽を有している施設にあっては、温泉利用の浴槽と掲示との関係が明らかになるような掲示を行う必要があります。


❸ 掲示を行わない場合は、虚偽の掲示を行った場合には罰則の対象となります。

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